一般開放について
各センターの体育室、老人憩い室等において、一般開放時間(無料利用可能時間帯)を設定しています。
※一般開放時間は行政利用及び指定管理者による自主事業、地域コミュニティ協議会での事業使用を除き、占有予約は受付できません。
※ご利用の際は、体育館用シューズをお持ちください。
※一般開放の曜日・時間帯は利用状況等により変更する場合がございますので、予めご了承ください。
一般開放について
センター | 施設 | 曜日 | 対象 | 時間 |
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八雲東コミュニティセンター | 体育室 | 月・水・木 | 小学生 | 15:00〜16:00 |
中学生 | 16:00〜17:00 | |||
土 | 一般(中学生以下の 家族) | 16:00〜17:00 | ||
一般(18歳以上) | 17:00~18:00 |
行政等優先利用について
守口市や守口市教育委員会及び地域コミュニティ協議会、市内の公共的団体については、優先使用団体として予約開始日(2ヶ月前の初開館日)以前の仮押さえを可能としています。
優先対象について
1 | 市 | 守口市 守口市教育委員会 一部事務組合 | 減免対象となる活動 |
2 | 地域コミュニティ協議会 | 各地区の地域コミュニティ協議会 | |
3 | 自治会等 | 町会 自治会 マンション等管理組合 自主防災 組織等 |
|
4 | 公共的団体 | 防犯委員会 保護司会 青少年育成指導委員会 民生委員児童委員協議会 日本赤十字奉仕団 地区福祉委員会 青少年育成団体 守口市PTA 協議会及び単位PTA 等 |
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5 | 定期使用登録団体 | 定期使用登録をしているサークル等 | 月2回程度の優先活動日 |
各室利用について(減免)
号 | 対象 | 減免額 |
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1 | 市が職員の会議、研修等に利用するとき | 3割減額 |
2 | 市が前号以外の目的に利用するとき | 免除 |
3 | 地域コミュニティ協議会、自治会等が地域活動のために利用するとき | 免除 |
4 | 市の区域内にある公共的団体(前号に掲げるものを除く。)が公益に関する講座、講習会、行事等に利用する場合で、市長が特に必要があると認めたとき | 免除 |
5 | 市の区域内にある公共的団体(第3号に掲げるものを除く。)が前号以外の用途に利用する場合で、市長が特に必要があると認めたとき | 3割減額 |
6 | ボランティア団体がその活動のために利用する場合で、市長が特に必要があると認めたとき | 3割減額 |
7 | 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき | 免除または減額 |
ご予約について
2019年1月4日からはインターネットの予約システムで空き状況の照会や仮予約ができるようになりました。ご利用の際は下記の手続きが必要となります。
1.「利用者登録」がお済でない方
各施設窓口にて利用者登録を行ってください。その際、本人確認書類を必ず持参してください。
【申請ができる本人確認書類】
原則、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、社員証、学生証など、顔写真付きのもの
2.「利用者登録」がお済の方
インターネットに接続したパソコンやスマートフォンから、施設の空き状況の確認や施設利用の仮予約をすることができます。守口市公共施設予約システム
をご利用ください。
予約システムの使い方に関してはヘルプメニューがございますので、こちらも合わせてご活用ください。
また、下記より各種申請書を利用できますので、ご活用ください。
施設利用同意書 [PDF]※(18歳未満の方のみでのご利用にはこちらの提出が必要です)
減免申請書 [PDF][Excel]
複写機等利用申請書 [PDF][Excel]
掲示依頼書 [PDF][Excel]
【注意】以下の場合には施設のご利用をお断りする場合がございます。
•暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
• 上記に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
• 許可を受けた目的以外の目的に使用するとき。
• 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
• 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれのあるとき。
• 条例、規則又は利用許可条件に違反したとき。